今回は来年2024年に施行が予定されている法改正についてざっとご紹介したいと思います。
 まず2024年1月1日に電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、以降は猶予措置として税務署長が認める場合及び税務調査等の際にデータダウンロードやプリントアウトによる提示提出の求めに応じられる場合に、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件を満たさなくてもただ単純に電子データを保存しておくことが認められます。
 次に4月1日に労働基準法施行規則が改正され。無期転換ルールが明確化され幾つか明示事項が追加されます。
 また同日労働時間法制の見直しで時間外労働の上限規制がこれまで猶予されていた業種にも適用されます。いわゆる2024年問題の原因ですね。
 次に10月1日に厚生年金保険法の改正で、年金制度が機能強化され、これまで101人以上の被保険者の所属する企業が対象だった短時間労働者の社会保険加入義務が、被保険者51人以上の企業にまで拡大されます。
 そして12月8日には健康保険法の改正でマイナンバーカードと保険証の一体化が予定されています。
 本当にざっと見ましたが比較的労働関係の法改正が目につきますね。該当しそうな企業の関係者の方はご注意下さい。

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