11月に入りましたが、ここで今年の10月から12月の主な法改正についておさらいさせて頂きたいと思います。とは言えこの時期法改正は少なく大きなものはやはりインボイス制度の導入ということになります。このインボイス制度について今更ですが基本的なところを押さえておきたいと思います。
 まずはインボイス制度とは複数税率に対応したものとして開始される 、仕入税額控除の方式です 。インボイスとは「 売手が 、買手 に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段 」であり 、登録番号 のほか 、一定の事項が 記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます 。今回の改正でインボイスを交付することができるのは 、 税務署長の登録を受けたインボイス 発行事業者に限られることなります。インボイスは、これまでの請求書や領収書に記載事項(登録番号、適用税率、消費税額)を追加するイメージですが、これまでと異なり受領者による“追記”は不可となります。
 インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
 インボイスに関しては売手の立場と買手の立場でそれぞれ義務があり、売手の場面において、登録を受けたインボイス発行事業者には、取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、インボイスを交付する義務があります。また、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。買手の場面において、仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス等の保存が必要となります。免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
 これらの要素を踏まえて、インボイス制度には難もありますが、制定された以上は立場に応じ適切に対応していかざるを得ないということでしょうか。
  

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