【山形市】遺言書作成のメリットとは?相続手続きの相談は行政書士へ!

【山形市】遺言書作成のメリットとは?
相続手続きの相談は行政書士へ!

山形市でも「終活」という言葉が普及し、自分らしく人生を終えたいという方が増えています。遺言書作成も終活の一つです。遺言は、自分が築いた財産を「誰に」「何を」「どれだけ」残すかを法的な効力を持って決めることができる行為です。自分の死後、大切な家族が相続の手続きでトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐことができます。こちらでは、山形市にある古瀬行政書士事務所が、遺言の特徴、遺言書作成のメリットや行政書士に相談するメリットをご紹介します。

知らないと損する遺言書のメリット

知らないと損する遺言書のメリット

山形市で自分の財産を自分が希望する方に渡すためには、法律に則った方法で遺言書作成をすることが大切です。遺言書に書かれた内容は、法定相続分(法律で定められた相続割合)より優先されることになります。

山形市で夫の遺産が自宅と預貯金、賃貸不動産の総額1億円で、法定相続人が妻と子ども2人の場合を見てみましょう。遺言書がない場合、妻の法定相続分は遺産の2分の1で5,000万円、子ども1人当たりの法定相続分は2,500万円となります。遺言書に、自宅は妻に、賃貸不動産は長男に、預貯金は長女に残すとの指定がされていると、相続人全員で話し合う必要がなくなります。

さらに、遺言書作成をすると、長男の嫁や孫、内縁の妻などといった、法廷相続人以外にも財産を残すことができます。一方で、特定の法廷相続人から虐待などの被害を受けていた場合、相続する権利を奪うことも可能です。

山形市に限らず全国で、遺言書は何度でも書き直しできます。一生に一通だけという決まりはありません。自分の気持ちの変化、周りの状況などにより、書き直して更新することができます。書き直しの方法だけは気を付ける必要があります。

全財産の具体的な分割方法が指定されていれば、相続人全員による遺産分割協議は必要なくなります。遺産分割協議とは、遺言で指定がない場合や、遺言が無効の場合に、遺産の分割方法を相続人全員で話し合って決める手続きのことです。

遺言書では、遺言書の記載事項を執行する方を指定することができます。山形市での相続に備えて遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで相続手続きがスムーズに進みます。

どんな内容の遺言書も有効なの?遺言書作成でできること

どんな内容の遺言書も有効なの?遺言書作成でできること

山形市で遺言書作成をする際に気を付ける点は次の2つです。

  • ・遺留分に配慮する必要がある
  • ・形式や内容に不備があると無効になることがある

例えば、長男と仲が悪く「面倒を見てくれた妻と娘に残したいが、長男には1円もやりたくない」という親がいたとしても、長男は遺留分という権利を持っています。

遺留分とは、配偶者、子ども、親の法廷相続人に保証された財産の取り分のことで、自ら主張することで最低限受け取ることができます。

遺産総額1億円を従兄に渡す、との遺言書を夫が残したケースを見てみましょう。

山形市でも遺言書は、故人が大切な人に残した最後の手紙です。しかし遺留分に配慮する必要があるため、従兄は1億円全額を受け取ることはできません。この場合の遺留分は、妻が4分の1、子どもは8分の1ずつとなります。つまり、従兄は5,000万円、妻は2,500万円、長男と長女それぞれ1,250万円の財産を受け取れることになります。

遺留分の存在を無視して、特定の子どもが有利となる遺言書を作成することは無意味です。家族の間で亀裂が生まれ、相続が「争続」となってしまう恐れがあります。遺留分を配慮した遺言書を作成しましょう。

エンディングノートに書かれた遺言書や、パソコンで財産目録を作成したりする場合は、形式や内容に不備があると遺言書が無効となるため、ご注意ください。

日付や押印、署名があるかなどといった、条件を満たす必要があります。全てのページに遺言者の自署による署名と、押印が必要です。

山形市で遺言書作成・相続手続きをするなら行政書士に相談!

山形市で遺言書作成・相続手続きをするなら、経験豊富な行政書士が在籍する古瀬行政書士事務所にお任せください。行政書士は、公官庁への提出書類、権利義務や事実証明に関する書類を作成する専門家です。行政書士に依頼すれば、様々な法律上の問題を考えたうえで、”ご自身の想い、願い”がかなえられる遺言書づくりを行えます。古瀬行政書士事務所は、相続手続きや遺言書作成のサポートを行っていて、ご相談は無料で対応しています。遺言書作成のほか、会社設立・許認可申請に関する相談にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

山形市で遺言書作成のご依頼なら古瀬行政書士事務所

事務所名 古瀬行政書士事務所
代表 古瀬 一幸
設立 2011年
住所 〒990-2492 山形県山形市鉄砲町2丁目16−19
MOBILE 090-2624-9617
TEL 023-641-5923
FAX 03-4579-0339
URL https://furuse-office.com/
営業時間 9:00~17:00(月~金)
定休日
土・日・祝日
※事前にご連絡いただければ、休日・時間外も対応可能です。
取扱分野
  • ・相続関連業務(遺言書・遺産分割協議書の作成、成年後見等)
  • ・会社設立に関わる業務(定款作成、経理事務書類の作成等)
  • ・各種許認可申請(各種営業許可、農地法許可、国際関係業務等)
主な資格
  • X線作業主任者
  • 第2種放射線取扱主任者
  • 日商簿記3級
  • TOEICスコア750点