今回はまた今年度の法改正の内この6月に施行されるものでビジネス等に関連しそうなものについて少しお話させていただこうかと思います。
 ということで今回関連しそうなのは、令和5年6月1日施行の消費者契約法改正になります。一つ目の大きな改正点は取消権の拡大です。これは退去困難な場所に同行させたり,威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害したり、契約前なのに強引に代金を請求される等の行為による契約について消費者の取消権が認められたものです。
 二つ目は解約料の説明についての努力義務の設定です。事業者は解約料を請求する際に消費者から求められたら解約料の算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないと定められました。
 三つ目は免責範囲が不明確な契約条項については無効と定められました。四つ目として解除権行使に必要な情報提供や勧誘時の情報提供、定型約款の表示請求権に関する情報提供について努力義務が拡充された点です。
 最後は適格消費者団体の要請に対しての努力義務の設定で、事業者は、適格消費者団体から①不当条項と疑われる契約条項の開示、②解約料の算定根拠の説明や③差止請求を受けて行った措置の内容の説明を要請されたときはこれに応ずるよう努めなければならない、と定められました。
 主な改正点は以上ですが、B to C事業を行っておられる事業者の方は関係するかもしれませんので、気になったら今の内に対応を確認しておくことをお勧めします。
 

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