この4月に施行された法改正の内特にビジネスなどに重要と思われるものについて少し深掘りしてみたいと思います。
 1件目は労働基準法の改正です。これは月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業、中小企業を問わず一律50%となるものです。1か月の時間外労働が60時間未満である場合は割増賃金率は25%ですが60時間を超えた分が50%になります。深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯に行った場合は、割増賃金率が深夜割増25%+50%で75%になります。
 1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康確保のため、割増賃金の代わりに有給休暇(代替休暇)を与えることも出来ますが、この制度を導入するには、過半数組合それがない場合は過半数代表者と労使協定を結ぶことが必要です。
代替休暇の時間数=(1か月の法定時間外労働時間数ー60)×換算率
で換算率は換算率=60時間超の割増賃金率ー60時間以下の割増賃金率です。代替休暇の単位はまとまって与える観点から1日、半日、1日または半日と定められています。また代替休暇は特に長い時間外労働を行った労働者の休息の確保が目的のため時間外労働を行った期間から一定の近接した期間内に与える必要があるため、法廷時間外労働が60時間を超えた月の末日から2か月間以内の期間内で与えることが求められています。
 2件目は相続土地国家帰属法です。この法律による国家帰属の手続きイメージとしては、申請権者が承認申請を行い、法務大臣(法務局)による要件審査と承認を受けて申請書が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することにより土地が国庫に帰属することになります。申請権者は相続、遺贈で土地を取得した人で、共有の場合共有者全員ならOK、また法施行前の相続遺贈による土地でもOKです。申請先は土地の住所を管轄する法務局になります。
 また引き取ることの出来ない土地としては以下のような例があります。
1.申請できないケース(却下事由)
A.建物がある土地
B.担保権や使用収益県が設定されている土地
C.他人の利用が予定されている土地
D.土壌汚染されている土地
E.境界が明らかでない土地・所有権の存否は範囲に争いのある土地
2.承認を受けることができないケース(不承認事由)
A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な労力・費用がかかる土地
B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C.土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
D.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E.その他通常の管理・処分にあたって過分の労力・費用がかかる土地
 負担金の算定は以下のようになります。
1.宅地:面積に関わらず20万円。但し都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている区域内の宅地については面積に応じて算定。
2.田。畑:いくつかの法規に指定された区域内の面積に応じて算定するものを除き、面積に関わらず20万円
3.森林:面積に応じて算定
4.その他:面積に関わらず20万円

 こちらの申請については一部士業者による代行も可能と思われます。
 

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