令和5年度からの法改正について(その2)
今回も前回に引き続き来春に予定された法改正について少しお話させて頂きたいと思います。
行政書士として私も相続案件に関わっていますが、そんな中で相続財産の中にどうにも使いようのない土地があるのだけど、といったお悩みを伺うことがあります。令和5年4月27日よりそのような土地が所有者不明土地となるのを防ぐため土地を手放すことができる制度改正を目的とした民法改正が予定されています。
この法改正は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設することを目的とするもので、ただし管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して一定の要件(詳細は政省令で規定)を定めて、法務大臣が要件審査を行うものです。要件は通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する以下のような土地にあたらないことということで以下が挙げられています。
ア.建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、イ.土壌汚染や埋設物がある土地、ウ.崖がある土地、エ.権利関係に争いのある土地、オ.担保権等が設定されている土地、カ.道路など他人によって使用される土地 など。
また審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を徴収するものとされています(詳細は政令で規定)。
手続きのイメージとしては、相続または遺贈を受けた土地の所有者が法務省に承認申請をして法務大臣(法務局)が要件審査を行い承認されたら申請者が10年分の負担金を納付して、土地が国庫に帰属するといった形になるようです。
少子高齢化に伴い意外な所から相続することがあり得るこの頃、こんな制度が創設されることを覚えておくと何かの折役に立つことがあるかもしれません。